こころの会会員規約
全国冠婚葬祭こころの会(以下 本会という)は冠婚葬祭に必要な設備を所有又は業務提携し、加入者(以下 会員という)及び登録したその同居の親族がこれを利用してその生活改善に資することを目的としています。
第1条
本会に加入しようとする者は、所定の入会申込書によって申込みの手続をして会員となることができます。本会に加入できる者は第7条に定める地域に居住する個人とします。
第2条
加入金は金1万円とし、入会申込書に添えます。
第3条
本会は14日間のクーリングオフ期間を設けており、会員は本会の定める文書により期間内に申し出て加入を解約できます。
第4条
会員には入会後30日以内に会員証・メンバーズカードを発行します。本会への加入手続き完了時点から設備を利用することができます。
第5条
会員は会員証を呈示して所定の申込みをすることによって、会員及び加入の際届け出た同居の親族のために、婚礼又は葬儀のいずれか1回設備を利用することができます。
第6条
会員が転居その他の理由によって本会の設備を利用できなくなったときには、会員証を返還して脱会することができます。但し、加入金は返還いたしません。
なお会員の方はその権利を譲渡することができます。
この場合、手数料(金1,000円)を納入して必ず所定の名義変更をしていただきます。
なお会員の方はその権利を譲渡することができます。
この場合、手数料(金1,000円)を納入して必ず所定の名義変更をしていただきます。
第7条
会員が設備を利用できる地域は、瀬戸内・山陰の離島を除く、県下全域とします。また会員が希望するときは、全国冠婚葬祭こころの会ネットワークに加盟する、全国各地のこころの会がサービスを提供できる地域において当該こころの会に移籍の手続きをして利用できます。但し、天災、その他やむを得ない事由によって設備の貸与又は運搬等が不可能になったときには、その利用をご容赦願うことがあります。
第8条
会員が本会が定める以外の設備又は役務サービスの利用を希望されるときは、本会は会員のご負担において、できるだけそれに応じ斡旋を行います。
第9条
会員の住所及び同居の親族に異動があったときは、15日以内に届出をしていただきます。
第10条
会員が会員証を紛失、再発行を求めるときは手数料(金1,000円)を納入していただきます。またメンバーズカードを紛失し再発行を求めるときは手数料(金500円)を納入していただきます。
付帯サービス → 協力店の場合
メンバーズカードの呈示によって、全国に組織するスポーツ・レジャー・食事・宿泊等の協力店において割引サービスが受けられます。
ご入会前に必ず本規約を十分お読みいただき記載内容を確認して、同意の上ご入会ください。